




住宅完成保証システムは、住宅建設を請け負った工事業者(工務店や建築会社)が倒産などの不測の事態で工事を継続できなくなった場合、施主様の追加負担を最小限に抑えて住宅の完成をさせるためのシステムです。
当社は、その工事を「保証事故」と認定した場合には、工事を引き継ぐ会社のあっせんや、増加工事の代金等を保証致します。

1)請負業者が法人の場合:倒産や破産等の手続き開始、建設業許可の取り消 しなど
2)請負業者が個人の場合:上記に加えて、死亡や長期の入院など

個人が発注者である新築戸建住宅(併用住宅可)の工事が対象です。また、その工事は当社が承認した工事請負契約約款により発注者の皆様と請負工事業者との間に交わされたものである事が必要です。



住宅の完成をさせるため、代替履行業者をあっせん致します。

事故が起きても、保証委託者である工事請負業者より円滑な工事の引継ぎを行います。

前払いした工事代金と出来高の差額分の損害を「保証委託契約書」約款に基づき保証致します。

保証事故のため再契約することにより増加してしまった工事代金を「保証委託契約書」約款に基づき保証致します。


請負工事業者が工事を続行できない状態になったことを知ったら至急当社窓口までご連絡下さい。
※TEL:03-3206-0062


倒産状況・未完成工事等の調査を行います。


工事の継続できない事実について認定をした後に、代替履行業者のあっせんを致します。


代替履行業者が決まったら、残工事について発注を致します。


代替履行業者により、残工事の施工を行います。


工事完了確認後、代替履行業者に増嵩工事の費用などの保証金をお支払い致します。
※保証事故の報告には、当社所定の書類を「住宅完成保証書」原本に添えて提出して下さい。なお、保証書の一部が手書きのものや、改ざん、訂正された保証書は無効となりますのでご注意下さい。


保証事故による保証金は保証契約の範囲内で査定した出来高及び、当初の工事請負金額以上に要した費用(以下、「増嵩工事費用」と言う)に基づきお支払い致します。その保証金の限度額は一工事につき、1,000万円~1億円です。(「保証書」記載の「保証内容」をご確認下さい。)

当初予定されていた工期(以下、「工期」と言う)のうち、当社が「住宅完成保証書」を発行した日から工期の最終日までとなります。
※当初の工期より延長される場合は、工事請負契約の工事業者を通して当社までご連絡下さい。ご連絡がない場合、延長期間に起きた事故については保証されない場合がありますのでご注意下さい。

当社より住宅完成保証システムの「保証書」がお手元に届いたら必ずご確認下さい。この保証書は事故発生時の保証履行請求時に必要となりますので、大切に保管して下さい。

以下のような場合は必ず弊社までご通知下さい。
1)他の住宅完成保証、もしくは類似の保険契約を締結しようとするとき、又は同様の重複契約が他にあることを知ったとき。
2)工期の変更や工法の変更があったとき。
3)工事請負業者の倒産など、住宅の工事継続ができなくなる事実の発生を知ったとき。
